(以下、「当社」といいます。)は、知的財産権の保護の重要性を理解し、知的財産権の利用、使用及び管理に関し、次の取り組みを行います。
知的財産権とは、「特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利」を称します。
当社は、第三者の知的財産権を尊重するとともに、自己の知的財産権の保護、適正な利用、使用及び管理を徹底いたします。
このことは、当社の実施するチャイルドマインダー養成講座の受講生及びチャイルドマインダーとして会員登録した者(以下、「ネットワーク会員」といいます。)にも遵守していただくことになります。
当社が開発した教材、テキスト、ビデオ教材、帳票、認可看板、マニュアル類、修了証、リーフレット、各種広告資料などの著作物(以下、「当社の著作物」といいます。)は、日本の著作権法及びベルヌ条約などの国際条約により、著作権の保護を受けています。
したがって、当社の許諾なく、当社の著作物を複製し、上映し、公衆送信を行い、翻案などをすることができず、当社の許諾なくこれらの行為を行った場合には、当社の著作権を侵害する違法行為となります。
また、当社の著作物を元にした新たな教材等を製作又は開発し、これを頒布・流通した場合には、当社の著作権を侵害する違法行為となる場合があります。
これらは、当社の実施するチャイルドマインダー養成講座の受講生及びネットワーク会員であることを理由に、免責されるものではありません。
当社は、上記のような著作権侵害行為を発見した場合には、当社は損害賠償請求等の民事手続及び刑事告発(*)を行うことにより、当社の知的財産権の保護を徹底していく所存です。
*著作権侵害行為を行った場合には、刑事上の責任(10年以下の懲役、1000万円以下の罰金(法人重科:3億円以下の罰金))も問われる場合もあります。
当社及び当社に専用使用権を許諾し又は通常使用権を設定した者(以下、「当社ら」といいます。)に無断で、当社らの登録商標と同一又は類似の商標を、登録商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務に使用した場合には、当社らの商標権又は専用使用権を侵害する違法行為となります。
これは、当社の実施するチャイルドマインダー養成講座の受講生及びネットワーク会員であることを理由に、免責されるものではありません。
当社は、上記のような商標権侵害行為を発見した場合には、当社は損害賠償請求等の民事手続及び刑事告発(*)を行うことにより、当社の知的財産権の保護を徹底していく所存です。
*商標権侵害行為を行った場合には、刑事上の責任(10年以下の懲役、1000万円以下の罰金(法人重科:3億円以下の罰金))も問われる場合もあります。
ネットワーク会員は、著作物の利用に関して、別紙の様式1の「著作物利用許可申請書」を提出し、別紙の様式2の「利用許可書」を受け取った場合には、当社により、その利用が許諾されるものとします。
また、ネットワーク会員は、商標の利用に関して、別紙の様式3の「商標使用許可申請書」を提出し、別紙の様式4の「使用許可書」を受け取った場合には、当社により、その使用が許諾されるものとします。但し、当社に専用使用権を許諾し又は通常使用権を設定した者の登録商標の場合には、その者の許諾が必要となりますので、別途ご相談下さい。
当社の「チャイルドマインダー養成カリキュラム」内のすべてのノウハウには、当社が秘密として管理している事業活動に有用な情報であり、公然と知られていない「営業秘密」も含まれますので、チャイルドマインダー養成講座の受講生及びネットワーク会員は、弊社のノウハウを他の者に開示してはなりません。
当社の営業秘密を開示した場合には、当社により損害賠償請求等の民事上の責任を追及される場合があります。